2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
今、薬もきちっと行き渡っていますから、これは、親御さんが元患者という立場でありますけれども、家に帰ることはもはやできない、そうすると、病気が治っても一緒に暮らすことができない、ずっと一緒に暮らすことができなかったけれども、亡くなるまで一緒に暮らすことができないんだ、だから、お父さんが亡くなって、そして自分も死んだら、その後、お骨を分骨して、骨を一緒にして、あの世に行って、お父さんと一緒にいる時間を取
今、薬もきちっと行き渡っていますから、これは、親御さんが元患者という立場でありますけれども、家に帰ることはもはやできない、そうすると、病気が治っても一緒に暮らすことができない、ずっと一緒に暮らすことができなかったけれども、亡くなるまで一緒に暮らすことができないんだ、だから、お父さんが亡くなって、そして自分も死んだら、その後、お骨を分骨して、骨を一緒にして、あの世に行って、お父さんと一緒にいる時間を取
その際に、御家族の方から、御両親は病気になりたくてなったわけではない、でも、この世で一緒に暮らすことができない、その悲しみがあって、その御家族の方は、分骨をしてでも将来あの世で一緒に暮らして、失った時間を取り戻したい、こんなお話も聞かせていただきました。重く受けとめなければいけないと改めて思った次第でございます。
また、私の長男でございますが、カンボジアで分骨をしておりますが、その追悼式にも参加をさせていただきましたが、実はそこに、小野寺大臣のある意味では後輩、あるいは福山先生、宇都先生の後輩になるのでしょうか、堀本崇さんの遺影もございまして、同じところで追悼をさせていただきました。
私事ですが、私の息子が二十年ほど前、ちょっと事故で亡くなっているんですが、亡くなる前日に、将来カンボジアで人道援助活動をしたいというんで、遺骨を実は分骨してあります。 いろんなカンボジアの関係の方あるんですが、残念ながら、この資料の一枚目を御覧いただきたいと思いますが、今なんか恐怖政治のようになってしまっています。四角で囲ったところが、例えば、二〇一三年に野党が躍進をしました。
信仰の在り方、靖国神社に祭られたみたまを分祀できるのか、御遺骨があって分骨できるように思っておられる方もおられます。また、二百四十六万六千余柱の御祭神はどのように祭られているのか説明できない日本人も多いのではないでしょうか。
○国務大臣(河野洋平君) 森総理の父上の、何といいますか、遺骨が分骨されてイルクーツクにあるということは首脳会談の食事の席でしたか何の席でしたか話が出まして、それにプーチン大統領は非常に関心を持たれて、ぜひ今度はじゃイルクーツクでやりましょうねという話が昨年の夏以降あって、それが先般のブルネイの首脳会談のときにプーチン大統領は覚えておられて、今度やるときはイルクーツクですねというようなことがあったというふうに
大先生の墓参りをしたいのだけれども、もうこの年になったら九州まで行けない、だから浦和のどこかに九州から分骨してもらってきて墓をつくってくれぬかね、こういうことを言ってくる人が何人もおったのです。 私は、その人たちの気持ちに感激しました。同時にまた今度は、新しい人は私のおやじのことを知らないのです。
もう七十過ぎあるいは八十前後の人が多いですから、何とか若先生、浦和に分骨して、墓をつくってくれませんか、こういう声が随分私の耳に届くようになりました。 たまたま私どもの親族関係を見ましても、おやじの子や孫、おい、めい、埼玉県に大分おりまして、九州の生まれ故郷の方よりもむしろこちらが多いぐらいなんです。そういったことでありましたので、親戚ともどうだろうと相談したら、それはいいことじゃと。
あとまた質問を山田先生にしてもらいますので、時間を短縮するためにそのことをお答えいただくということと、もうこれで私は発言を最後にしますが、私の質問の中身と、それからもう一つは、長崎の刑務所に韓国人がつながれておって原爆を受けて、そして身寄りの人が遺骨をひとつ分骨してもらいたいというのと死亡通知をもらいたいということについて、この間私どもの党の坂上法務部会長を中心にいろいろ法務省に研究してもらいまして
○安藤委員 やっぱりそういう御答弁の内容なものですから、簡易裁判所がいかにその地域の住民の人たちに対する法律上のサービスということで役割りを果たしているのかということは、十分骨にしみてわかっておられないのではないかという疑念を差し挟まざるを得ぬですな。
陵墓の内訳でございますが、歴代天皇陵百十一、皇后陵その他歴代外天皇陵七十五、これを合わせて小計百八十六でございますが、皇族墓五百五十、それから分骨所、火葬塚、灰塚四十二、それから髪歯爪塔その他六十八、陵墓参考地四十六、総計八百九十二でございます。 それから陵墓の管理でございますが、書陵部の中に陵墓課という課がございまして、それが本庁の陵墓管理の組織でございます。
内訳でございますが、歴代天皇陵百十一、皇后陵及び歴代外天皇陵が七十五、小計百八十六でございますけれども、皇族墓が五百五十、分骨所、火葬塚、灰塚、これは四十二、それから髪歯爪塔その他六十八、陵墓参考地四十六、計八百九十二ございます。それ以外に、陪塚といたしまして百四十九ございます。 以上でございます。
この陵と墓を合計しますと七百三十六と、それ以外に分骨所、火葬塚、灰塚、これは四十二あります。それから歯髪爪塔、これは歯、髪の毛、それから爪などをお納めした塔ですが、円墳もありますが、それが六十八あります、歯髪爪塔その他。それから陵墓参考地が四十六あります。それで合計八百九十二と。千幾つというのはちょっと私の方でわかりかねますが。
歴代天皇の御陵が百十一、皇后陵及び歴代外の天皇陵が七十五陵、それから皇族墓、皇旅以外は墓でありますが五百五十、分骨所、火葬塚、灰塚等が四十二、歯髪爪塔その他が六十八、陵墓参考地が四十六と、八百九十二カ所でございます。こういう大きいものが近畿を中心として各地に存在するわけであります。
○説明員(野本松彦君) 宮内庁が管理しております陵墓は、近畿地方を中心として全国一都二府三十県にわたっておりますが、陵墓のほかに灰塚、分骨塔、それから歯髪爪塔あるいは参考地というものも含めて、広い意味の陵墓の数は全部で八百九十二基でございます。
それからその他のものが百五十六、その他と申しますのは、分骨所でありますとか、火葬塚であるとか、灰塚——灰にするという灰塚、それから髪とかつめとか、そういうものを納めた塔、それから陵墓参考地というふうなものでございます。合計八百九十二カ所でございます。
改葬の許可申請書によりますと、死亡者の遺言により東京都の高尾母苑に分骨いたしたいという理由で申請書が出ておりまして、同日付で許可証が交付されております。
将来そういうことをぜひ防いでまいりたいという意味で取り上げてまいりたいと思いますけれども、鹿児島の遺骨収集期成会においては、収集した遺骨を分骨されておるわけですね。先ほど外務次官からは、遺骨の問題については規制する方法はないと言われましたけれども、これはへたするとやはり刑法に触れるおそれがあると私は思うのです。
国内に持ち帰りましてから、先ほども申し上げましたように、死者を冒涜するような行為、たとえば持って帰ったものを捨てるとか、あるいはこれを何か飾りにするとか、そういうような死者を冒涜するような行為がございますれば、これは遺棄とか領得とか損壊ということになり得ると思うのでございますけれども、たとえ自分の父親あるいは兄弟、そういう方のお骨でなくとも、日本国の戦死者、戦没者のお骨をねんごろに葬るという趣旨で、分骨
ただ、もしそういうことがあったときにはたいへんだということでここで指摘しているわけですから、それはけっこうですが、ただ心配いたしますのは、熊本と鹿児島が行ったのは、収集して持って来て分骨しておるわけですが、それは分骨しているわけですから、自分の肉親だとかなんとかじゃない。国内でそういうことをやったら道義的には問題があることは明らかなんです。だれの骨かわからないのをかってに分骨するのですから。
その内容は多少家内労働法の分骨に入るものも出ておりました。したがって、審議をしているのでありますから、そうなりますと、私は、ここに御提案をいただいておるこの取り扱いについて、まずもって疑義があるのであります。というのは、一方の社労その他におきましてそういうものが扱われている。その審議が一体どっちに向いていくかという問題が、まずあるわけであります。
○臼井政府委員 同和対策審議会の審議状況の御質問かと存じますが、これは御承知のように四部会に分かれまして、それは調査部会、教育部会、環境改善部会、それから産業職業部会、この四部会でそれぞれの分骨で専門的に調査をいたしまして、答申の作成中であります。
お話のとおり、何とか両方の顔を立てるように妥結することに十分骨を折ります。
人をふやせば、今度は合理化の結果電報電話局へ移すときに一人分骨が折れるから郵便局長はやらない、こういう問題が現実にあるのです。だからそういう関係と、それから今度は一つの委託局で加入者を五百持っておる。
また、今金融機関は相当競争の激しいときでございますので、そういうことをやった金融機関は自然に自由競争で負けていくというようなことにもなるでしょうし、この点は、今後金利を引き下げた意味が減殺されるようなことのないように、十分骨を折るつもりでいます。